土地 又は借地権等が数人の共有に属するときは、第四十五条の二第一項、第四十五条の五第一項、第四十五条の八第一項 及び第二項 並びに前条第一項の規定の適用については、合わせて一の所有者 又は借地権等を有する者とみなす。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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第四十五条の十 # 土地の共有者等の取扱い
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号