都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第四十五条の十一 # 一の所有者による都市再生歩行者経路協定の設定

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

都市再生緊急整備地域内の一団の土地で、一の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、都市再生歩行者経路の整備 又は管理のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を協定区域とする都市再生歩行者経路協定を定めることができる。

2項

市町村長は、前項の認可の申請が第四十五条の四第一項各号いずれにも該当し、かつ、当該都市再生歩行者経路協定が都市再生歩行者経路の整備 又は管理のため必要であると認める場合に限り、前項の認可をするものとする。

3項

第四十五条の四第二項の規定は、第一項の認可について準用する。

4項

第一項の認可を受けた都市再生歩行者経路協定は、認可の日から起算して三年以内において当該協定区域内の土地に二以上の土地所有者等が存することになった時から、第四十五条の四第二項の規定による認可の公告のあった都市再生歩行者経路協定と同一の効力を有する都市再生歩行者経路協定となる。