第四十五条の十五第二項、第四十五条の十六第二項 及び前二条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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第四十五条の十九 # 管理協定の変更
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号