都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第三款 管理協定

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

1項

地方公共団体は、都市再生安全確保計画に記載された第十九条の十五第二項第二号から第四号までに掲げる事項に係る備蓄倉庫を自ら管理する必要があると認めるときは、備蓄倉庫所有者等(当該備蓄倉庫 若しくはその属する施設の所有者、これらの敷地である土地の所有者 又は当該土地の使用 及び収益を目的とする権利(臨時設備 その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く)を有する者をいう。以下同じ。)との間において、管理協定を締結して当該備蓄倉庫の管理を行うことができる。

2項

前項の規定による管理協定については、備蓄倉庫所有者等の全員の合意がなければならない。

1項

前条第一項の規定による管理協定(以下「管理協定」という。)においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

管理協定の目的となる備蓄倉庫(以下この条において「協定倉庫」という。

二 号

協定倉庫の管理の方法に関する事項

三 号
管理協定の有効期間
四 号
管理協定に違反した場合の措置
2項

管理協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。

一 号

協定施設(協定倉庫 又はその属する施設をいう。以下同じ。)の利用を不当に制限するものでないこと。

二 号

前項第二号から第四号までに掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

1項

地方公共団体は、管理協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。

2項

前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該管理協定について、地方公共団体に意見書を提出することができる。

1項

地方公共団体は、管理協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定を当該地方公共団体の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定施設 又はその敷地である土地の区域内の見やすい場所に、それぞれ協定施設である旨 又は協定施設が当該区域内に存する旨を明示しなければならない。

1項

第四十五条の十五第二項第四十五条の十六第二項 及び前二条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。

1項

第四十五条の十八前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった管理協定は、その公告のあった後において当該協定施設の備蓄倉庫所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。