地方公共団体は、都市再生安全確保計画に記載された第十九条の十五第二項第二号から第四号までに掲げる事項に係る備蓄倉庫を自ら管理する必要があると認めるときは、備蓄倉庫所有者等(当該備蓄倉庫 若しくはその属する施設の所有者、これらの敷地である土地の所有者 又は当該土地の使用 及び収益を目的とする権利(臨時設備 その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。以下同じ。)との間において、管理協定を締結して当該備蓄倉庫の管理を行うことができる。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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第四十五条の十五 # 管理協定の締結等
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号
前項の規定による管理協定については、備蓄倉庫所有者等の全員の合意がなければならない。