前条第一項の規定による管理協定(以下「管理協定」という。)においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
号
二
号
三
号
管理協定の目的となる備蓄倉庫(以下この条において「協定倉庫」という。)
協定倉庫の管理の方法に関する事項
管理協定の有効期間
四
号
管理協定に違反した場合の措置