市町村長は、第四十五条の二第四項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。
一
号
三
号
四
号
申請手続が法令に違反しないこと。
二
号
土地 又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。
第四十五条の二第二項各号に掲げる事項(当該都市再生歩行者経路協定において協定区域隣接地を定める場合にあっては、当該協定区域隣接地に関する事項を含む。)について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
その他当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針に適合するものであること。