都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第四十五条の四 # 都市再生歩行者経路協定の認可

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

市町村長は、第四十五条の二第四項の認可の申請が次の各号いずれにも該当するときは、同項認可をしなければならない。

一 号
申請手続が法令に違反しないこと。
二 号

土地 又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。

三 号

第四十五条の二第二項各号に掲げる事項(当該都市再生歩行者経路協定において協定区域隣接地を定める場合にあっては、当該協定区域隣接地に関する事項を含む。)について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

四 号

その他当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針に適合するものであること。

2項

市町村長は、第四十五条の二第四項の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該都市再生歩行者経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該協定区域内に明示しなければならない。