前条第二項の規定による交付金を充てて建設された住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第六項に規定する改良住宅についての同法第二十九条の規定の適用については、
同条第一項中
「第二十七条第二項の規定により国の補助を受けて」とあるのは
「都市再生特別措置法第四十七条第二項の規定による交付金を充てて」と、
同条第三項中
「第十三条第三項」とあるのは
「第十二条第一項中「の補助」とあるのは「の補助(都市再生特別措置法第四十七条第二項の規定による交付金(以下この項において「都市再生交付金」という。)を含む。)」と、「から補助」とあるのは「から補助(都市再生交付金を含む。)」と、旧公営住宅法第十三条第三項」と
する。