都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第四十条 # 計画提案を踏まえた都市計画の決定等をしない場合にとるべき措置

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

都市計画決定権者は、計画提案を踏まえた都市計画の決定 又は変更をする必要がないと判断したときは、その旨 及びその理由を、当該計画提案をした者(当該都市計画決定権者が第四十三条第二項の規定による通知を受けているときは、当該計画提案をした者 及び当該通知をした行政庁。次条第二項において同じ。)に通知しなければならない。

2項

都市計画決定権者は、前項の通知をしようとするときは、あらかじめ、都道府県都市計画審議会(都市計画決定権者である市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会)に当該計画提案に係る都市計画の素案を提出してその意見を聴かなければならない。