都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第四節 立地誘導促進施設協定

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

立地適正化計画に記載された第八十一条第十項に規定する区域内の一団の土地の所有者 及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者 及び借地権等を有する者。以下「土地所有者等」という。)は、その全員の合意により、立地誘導促進施設の一体的な整備 又は管理に関する協定(以下「立地誘導促進施設協定」という。)を締結することができる。


ただし、当該土地(同法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。

2項
立地誘導促進施設協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号

立地誘導促進施設協定の目的となる土地の区域(以下この節において「協定区域」という。)並びに立地誘導促進施設の種類 及び位置

二 号

次に掲げる立地誘導促進施設の一体的な整備 又は管理に関する事項のうち、必要なもの

前号の立地誘導促進施設の概要 及び規模

前号の立地誘導促進施設の一体的な整備 又は管理の方法

その他立地誘導促進施設の一体的な整備 又は管理に関する事項
三 号
立地誘導促進施設協定の有効期間
四 号
立地誘導促進施設協定に違反した場合の措置
3項

第四章第七節第四十五条の二第一項 及び第二項除く)の規定は、立地誘導促進施設協定について準用する。


この場合において、

同条第三項
「前項各号」とあるのは
第百九条の四第二項各号」と、

同項 及び第四十五条の十一第一項
「都市再生緊急整備地域」とあるのは
第八十一条第十項の規定により立地適正化計画に記載された区域」と、

第四十五条の二第三項
「協定区域に」とあるのは
「協定区域(第百九条の四第二項第一号に規定する協定区域をいう。以下この節において同じ。)に」と、

「都市再生歩行者経路の」とあるのは
「立地誘導促進施設(第八十一条第十項に規定する立地誘導促進施設をいう。以下この節において同じ。)の一体的な」と、

「土地所有者等」とあるのは
「土地所有者等(第百九条の四第一項に規定する土地所有者等をいう。以下この節において同じ。)」と、

第四十五条の四第一項第三号
「第四十五条の二第二項各号」とあるのは
「第百九条の四第二項各号」と、

同項第四号
「都市再生緊急整備地域の地域整備方針」とあるのは
第八十一条第十項の規定により立地適正化計画に記載された立地誘導促進施設の一体的な整備 又は管理に関する事項」と、

第四十五条の七 及び第四十五条の十
「第四十五条の二第一項」とあるのは
第百九条の四第一項」と、

第四十五条の十一第一項 及び第二項
「都市再生歩行者経路の」とあるのは
「立地誘導促進施設の一体的な」と

読み替えるものとする。

1項

協定区域内の土地に係る土地所有者等(当該立地誘導促進施設協定の効力が及ばない者を除く)は、前条第三項において準用する第四十五条の二第三項に規定する協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等に対し当該立地誘導促進施設協定への参加を求めた場合においてその参加を承諾しない者があるときは、当該協定区域内の土地に係る土地所有者等の全員の合意により、市町村長に対し、その者の承諾を得るために必要なあっせんを行うべき旨を申請することができる。

2項

市町村長は、前項の規定による申請があった場合において、当該協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等の当該立地誘導促進施設協定への参加が前条第三項において準用する第四十五条の四第一項各号第一号除く次条第一項において同じ。)に掲げる要件に照らして相当であり、かつ、当該立地誘導促進施設協定の内容からみてその者に対し参加を求めることが特に必要であると認めるときは、あっせんを行うことができる。

1項

市町村長は、第百九条の四第三項において準用する第四十五条の二第四項第四十五条の五第一項 又は第四十五条の十一第一項の認可をした後において、当該認可に係る立地誘導促進施設協定の内容が第百九条の四第三項において準用する第四十五条の四第一項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは、当該立地誘導促進施設協定の認可を取り消すものとする。

2項

市町村長は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかに、その旨を、協定区域内の土地に係る土地所有者等(当該立地誘導促進施設協定の効力が及ばない者を除く)に通知するとともに、公告しなければならない。