市町村長は、第百九条の四第三項において準用する第四十五条の二第四項、第四十五条の五第一項 又は第四十五条の十一第一項の認可をした後において、当該認可に係る立地誘導促進施設協定の内容が第百九条の四第三項において準用する第四十五条の四第一項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは、当該立地誘導促進施設協定の認可を取り消すものとする。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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第百九条の六 # 立地誘導促進施設協定の認可の取消し
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号
市町村長は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかに、その旨を、協定区域内の土地に係る土地所有者等(当該立地誘導促進施設協定の効力が及ばない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。