市町村は、低未利用土地権利設定等促進計画を作成したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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第百九条の十七 # 低未利用土地権利設定等促進計画の公告
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号