第百九条の十七の規定による公告があった低未利用土地権利設定等促進計画に係る土地 又は建物の登記については、政令で、不動産登記法の特例を定めることができる。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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第百九条の十九 # 登記の特例
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号