立地適正化計画に記載された低未利用土地権利設定等促進事業区域内の土地 又は当該土地に存する建物について地上権、賃借権、使用貸借による権利 又は所有権を有する者 及び当該土地 又は建物について権利設定等を受けようとする者は、その全員の合意により、前条第二項各号に掲げる事項を内容とする協定を締結した場合において、同条第三項第三号から第五号までに規定する者の全ての同意を得たときは、国土交通省令で定めるところにより、その協定の目的となっている土地 又は建物につき、低未利用土地権利設定等促進計画を作成すべきことを市町村に対し要請することができる。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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第百九条の十六 # 低未利用土地権利設定等促進計画の作成の要請
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号