都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第百九条の十四 # 低未利用土地の利用及び管理に関する市町村の援助等

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

第八十一条第十四項の規定により立地適正化計画に低未利用土地利用等指針に関する事項が記載されているときは、市町村は、当該低未利用土地利用等指針に即し、居住誘導区域 又は都市機能誘導区域内の低未利用土地の所有者等に対し、住宅 又は誘導施設の立地 及び立地の誘導を図るために必要な低未利用土地の利用 及び管理に関する情報の提供、指導、助言 その他の援助を行うものとする。

2項

市町村は、前項の援助として低未利用土地の利用の方法に関する提案 又はその方法に関する知識を有する者の派遣を行うため必要があると認めるときは、都市計画法第七十五条の五第一項の規定により指定した都市計画協力団体に必要な協力を要請することができる。

3項

市町村長は、立地適正化計画に記載された居住誘導区域 又は都市機能誘導区域内の低未利用土地の所有者等が当該低未利用土地利用等指針に即した低未利用土地の管理を行わないため、悪臭の発生、堆積した廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号第二条第一項に規定する廃棄物をいう。)の飛散 その他の事由により当該低未利用土地の周辺の地域における住宅 又は誘導施設の立地 又は立地の誘導を図る上で著しい支障が生じていると認めるときは、当該所有者等に対し、当該低未利用土地利用等指針に即した低未利用土地の管理を行うよう勧告することができる。