国、地方公共団体、推進法人、都市開発事業を施行する民間事業者 その他の関係者は、都市の滞在者等の快適性の向上又は利便の増進 その他の都市の魅力 及び活力の向上を図るためには、多様な主体が相互に連携 及び協力を図ることが重要であることに鑑み、都市の再生に資する情報の共有 その他相互の連携 及び協力に努めるものとする。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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第百二十五条の二 # 関係者の連携及び協力
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号