都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第百二十五条の二 # 関係者の連携及び協力

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

国、地方公共団体、推進法人、都市開発事業を施行する民間事業者 その他の関係者は、都市の滞在者等の快適性の向上又は利便の増進 その他の都市の魅力 及び活力の向上を図るためには、多様な主体が相互に連携 及び協力を図ることが重要であることに鑑み、都市の再生に資する情報の共有 その他相互の連携 及び協力に努めるものとする。