都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第九章 雑則

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

民間都市機構は、第二十九条第一項第一号に掲げる業務(同号イ 及びに掲げる方法により支援するものに限る次条において同じ。)及び第七十一条第一項第一号に掲げる業務(同号イ 及びに掲げる方法(出資に係る部分を除く)により支援するものに限る次条において同じ。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

1項

民間都市機構は、第二十九条第一項第一号に掲げる業務 及び第七十一条第一項第一号に掲げる業務に要する資金の財源に充てるためには、民間都市開発法第八条第二項に定める限度を超えて同項の規定による債券を発行することができる。

2項

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律昭和二十一年法律第二十四号第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、第二十九条第一項第一号に掲げる業務 及び第七十一条第一項第一号に掲げる業務に要する資金の財源に充てるための民間都市開発法第八条第一項の規定による借入金 又は同条第二項の規定による債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第一項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く)について、保証契約をすることができる。

1項

国、地方公共団体、推進法人、都市開発事業を施行する民間事業者 その他の関係者は、都市の滞在者等の快適性の向上又は利便の増進 その他の都市の魅力 及び活力の向上を図るためには、多様な主体が相互に連携 及び協力を図ることが重要であることに鑑み、都市の再生に資する情報の共有 その他相互の連携 及び協力に努めるものとする。

1項

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、命令で定める。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。