民間都市機構は、第二十九条第一項第一号に掲げる業務(同号イ 及びロに掲げる方法により支援するものに限る。次条において同じ。)及び第七十一条第一項第一号に掲げる業務(同号イ 及びロに掲げる方法(出資に係る部分を除く。)により支援するものに限る。次条において同じ。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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第百二十四条 # 区分経理
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号