公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第四条第一項の規定は、推進法人に対し、前条第四号に掲げる業務(同条第三号イに掲げる事業のうち都市再生整備計画に記載された公共施設の整備に関する事業 及び同号ロに掲げる事業に係るものに限る。)の用に供させるために同項に規定する土地を有償で譲り渡そうとする者については、適用しない。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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第百二十条 # 推進法人の業務に係る公有地の拡大の推進に関する法律の特例
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号