市町村長は、特定非営利活動促進法第二条第二項の特定非営利活動法人、一般社団法人 若しくは一般財団法人 又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都市再生推進法人(以下「推進法人」という。)として指定することができる。
都市再生特別措置法
第八章 都市再生推進法人
市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該推進法人の名称、住所 及び事務所の所在地を公示しなければならない。
推進法人は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。
市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
推進法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
次に掲げる事業を施行する民間事業者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談 その他の援助を行うこと。
第四十六条第一項の土地の区域における都市開発事業であって都市再生基本方針に基づいて行われるもの
立地適正化計画に記載された居住誘導区域内における都市開発事業であって住宅の整備に関するもの
特定非営利活動法人等による前号の事業の施行に対する助成を行うこと。
第一号の事業
公共施設 又は駐車場 その他の第四十六条第一項の土地の区域 又は立地適正化計画に記載された居住誘導区域における居住者、滞在者 その他の者の利便の増進に寄与するものとして国土交通省令で定める施設の整備に関する事業
前号の事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理 及び譲渡を行うこと。
第四十六条第一項の土地の区域 又は立地適正化計画に記載された居住誘導区域における公共施設 又は第三号ロの国土交通省令で定める施設の所有者(所有者が二人以上いる場合にあっては、その全員)との契約に基づき、これらの施設の管理を行うこと。
第四十六条第一項の土地の区域における緑地等管理効率化設備 又は再生可能エネルギー発電設備等の所有者(所有者が二人以上いる場合にあっては、その全員)との契約に基づき、これらの設備の管理を行うこと。
公園施設設置管理協定に基づき滞在快適性等向上公園施設の設置等を行うこと。
跡地等管理等協定に基づき跡地等の管理等を行うこと。
第四十六条第一項の土地の区域 又は立地適正化計画に記載された居住誘導区域 若しくは都市機能誘導区域の魅力 及び活力の向上に資する次に掲げる活動を行うこと(第三号から第九号までに該当するものを除く。)。
滞在快適性等向上施設等 その他の滞在者等の快適性の向上又は利便の増進に資する施設等の整備 又は管理
第六十二条の八第一項の規定による道路 若しくは都市公園の占用 又は道路の使用の許可に係る申請書の経由に関する事務を行うこと。
第四十六条第一項の土地の区域 又は立地適正化計画の区域における都市の再生に関する情報の収集、整理 及び提供を行うこと。
第四十六条第一項の土地の区域 又は立地適正化計画の区域における都市の再生に関する調査研究を行うこと。
第四十六条第一項の土地の区域 又は立地適正化計画の区域における都市の再生に関する普及啓発を行うこと。
前各号に掲げるもののほか、第四十六条第一項の土地の区域 又は立地適正化計画の区域における都市の再生のために必要な業務を行うこと。
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第四条第一項の規定は、推進法人に対し、前条第四号に掲げる業務(同条第三号イに掲げる事業のうち都市再生整備計画に記載された公共施設の整備に関する事業 及び同号ロに掲げる事業に係るものに限る。)の用に供させるために同項に規定する土地を有償で譲り渡そうとする者については、適用しない。
市町村長は、第百十九条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
市町村長は、推進法人が第百十九条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、推進法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
市町村長は、推進法人が前項の規定による命令に違反したときは、第百十八条第一項の規定による指定を取り消すことができる。
市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
民間都市機構は、第二十九条第一項、第七十一条第一項、第七十八条第一項 及び第百三条第一項に規定する業務のほか、推進法人によるその業務の円滑な実施のため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
推進法人による第百十九条第二号に掲げる業務(都市開発事業に係るものに限る。)の実施に対する助成を行うこと。
推進法人による第百十九条第三号に掲げる業務(都市再生整備計画に記載された滞在快適性等向上区域内における都市開発事業に係るものに限る。)の実施に要する費用に充てる資金の一部を貸し付けること。
推進法人に対し、その業務(民間事業者による都市開発事業に係るものに限る。)の実施に関し必要な情報の提供、助言 又はあっせん その他の援助を行うこと。
前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
前項の規定により、民間都市機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には、
民間都市開発法第十一条第一項中
「第四条第一項各号」とあるのは
「第四条第一項各号 及び都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第百二十二条第一項各号」と、
民間都市開発法第十二条中
「第四条第一項各号」とあるのは
「第四条第一項各号 及び都市再生特別措置法第百二十二条第一項各号」と、
民間都市開発法第十四条中
「第四条第一項第一号 及び第二号」とあるのは
「第四条第一項第一号 及び第二号 並びに都市再生特別措置法第百二十二条第一項第一号 及び第二号」と、
民間都市開発法第二十条第一号中
「第十一条第一項」とあるのは
「第十一条第一項(都市再生特別措置法第百二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、
「同項」とあるのは
「第十一条第一項」と、
同条第二号中
「第十二条」とあるのは
「第十二条(都市再生特別措置法第百二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と
する。
民間都市機構は、第一項第一号 又は第二号に掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。
国 及び関係地方公共団体は、推進法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供 又は指導 若しくは助言をするものとする。