都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第百二条 # 誘導事業計画の認定の取消し

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

国土交通大臣は、認定誘導事業者が前条の規定による処分に違反したときは、誘導事業計画の認定を取り消すことができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかに、その旨を、計画作成市町村、公共施設の管理者等 及び民間都市機構に通知するとともに、公表しなければならない。