都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第百五条 # 施行地区内の権利者の全ての同意を得た場合における換地の決定

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

立地適正化計画に記載された土地区画整理事業の施行者は、換地計画の内容について施行地区内の土地 又は物件に関し権利を有する者(施行者が土地区画整理組合である場合にあっては、参加組合員を含む。)の全ての同意を得たときは、土地区画整理法第八十九条の規定によらないで、換地計画において換地を定めることができる。


この場合においては、同法第八十八条第二項から第七項までの規定は、適用しない