立地適正化計画に記載された土地区画整理事業の施行者は、換地計画の内容について施行地区内の土地 又は物件に関し権利を有する者(施行者が土地区画整理組合である場合にあっては、参加組合員を含む。)の全ての同意を得たときは、土地区画整理法第八十九条の規定によらないで、換地計画において換地を定めることができる。
この場合においては、同法第八十八条第二項から第七項までの規定は、適用しない。
立地適正化計画に記載された土地区画整理事業の施行者は、換地計画の内容について施行地区内の土地 又は物件に関し権利を有する者(施行者が土地区画整理組合である場合にあっては、参加組合員を含む。)の全ての同意を得たときは、土地区画整理法第八十九条の規定によらないで、換地計画において換地を定めることができる。
この場合においては、同法第八十八条第二項から第七項までの規定は、適用しない。