立地適正化計画に記載された土地区画整理事業の施行者は、換地計画の内容について施行地区内の土地 又は物件に関し権利を有する者(施行者が土地区画整理組合である場合にあっては、参加組合員を含む。)の全ての同意を得たときは、土地区画整理法第八十九条の規定によらないで、換地計画において換地を定めることができる。
この場合においては、同法第八十八条第二項から第七項までの規定は、適用しない。
立地適正化計画に記載された土地区画整理事業の施行者は、換地計画の内容について施行地区内の土地 又は物件に関し権利を有する者(施行者が土地区画整理組合である場合にあっては、参加組合員を含む。)の全ての同意を得たときは、土地区画整理法第八十九条の規定によらないで、換地計画において換地を定めることができる。
この場合においては、同法第八十八条第二項から第七項までの規定は、適用しない。
立地適正化計画に記載された土地区画整理事業であって都市機能誘導区域をその施行地区に含むもののうち、建築物等の敷地として利用されていない宅地 又はこれに準ずる宅地が相当程度存在する区域内において施行されるものの事業計画においては、当該施行地区内の宅地のうち次条第一項の申出が見込まれるものについての換地の地積の合計が、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を有する建築物を整備するのに必要な地積とおおむね等しいか 又はこれを超えると認められる場合に限り、国土交通省令で定めるところにより、当該都市機能誘導区域内の土地の区域であって、当該建築物の用に供すべきもの(以下「誘導施設整備区」という。)を定めることができる。
前条の規定により事業計画において誘導施設整備区が定められたときは、施行地区内の宅地の所有者は、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、換地計画において当該宅地についての換地を誘導施設整備区内に定めるべき旨の申出をすることができる。
前項の申出は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。
当該申出に係る宅地が建築物等の敷地として利用されていないものであること 又はこれに準ずるものとして規準、規約、定款 若しくは施行規程で定めるものであること。
当該申出に係る宅地に地上権、永小作権、賃借権 その他の当該宅地を使用し、又は収益することができる権利(誘導施設を有する建築物の所有を目的とする地上権 及び賃借権 並びに地役権を除く。)が存しないこと。
当該申出に係る宅地について誘導施設を有する建築物の所有を目的とする地上権 又は賃借権を有する者があるときは、その者の同意が得られていること。
第一項の申出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める公告があった日から起算して六十日以内に行わなければならない。
事業計画が定められた場合
土地区画整理法第七十六条第一項各号に掲げる公告(事業計画の変更の公告 又は事業計画の変更についての認可の公告を除く。)
事業計画の変更により新たに誘導施設整備区が定められた場合
当該事業計画の変更の公告 又は当該事業計画の変更についての認可の公告
事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い誘導施設整備区の面積が拡張された場合
当該事業計画の変更の公告 又は当該事業計画の変更についての認可の公告
施行者は、第一項の申出があった場合において、前項の期間の経過後遅滞なく、第一号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地の全部を換地計画においてその宅地についての換地を誘導施設整備区内に定められるべき宅地として指定し、第二号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地の一部を換地計画においてその宅地についての換地を誘導施設整備区内に定められるべき宅地として指定し、他の宅地について申出に応じない旨を決定し、第三号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地の全部について申出に応じない旨を決定しなければならない。
換地計画において、当該申出に係る宅地の全部についての換地の地積が誘導施設整備区の面積と等しいこととなる場合
施行者は、前項の規定による指定 又は決定をしたときは、遅滞なく、第一項の申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
施行者は、第四項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
施行者が土地区画整理法第十四条第一項の規定により設立された土地区画整理組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第一項の申出は、同条第一項の認可を受けた者が受理するものとする。
前条第四項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を誘導施設整備区内に定めなければならない。