都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第百五条の四 # 誘導施設整備区への換地

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

前条第四項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を誘導施設整備区内に定めなければならない。