都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第百十二条 # 跡地等管理等協定の認可

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

市町村長は、前条第四項の認可の申請が、次の各号いずれにも該当するときは、同項認可をしなければならない。

一 号

申請手続が法令に違反しないこと。

二 号

跡地等管理等協定の内容が、前条第三項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。