都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第六節 跡地等管理等協定等

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

第八十一条第十六項の規定により立地適正化計画に跡地等管理等区域 及び跡地等管理等指針に関する事項が記載されているときは、市町村は、当該跡地等管理等指針に即し、当該跡地等管理等区域内の跡地等の所有者等に対し、当該跡地等の管理等を行うために必要な情報の提供、指導、助言 その他の援助を行うものとする。

2項

市町村長は、立地適正化計画に記載された跡地等管理等区域内の跡地等の所有者等が当該跡地等管理等指針に即した跡地等の管理を行わないため、当該跡地等の周辺の生活環境 及び美観風致が著しく損なわれていると認めるときは、当該所有者等に対し、当該跡地等管理等指針に即した跡地等の管理を行うよう勧告することができる。

1項

市町村 又は都市再生推進法人等(第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人、都市緑地法第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第百十五条第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「緑地保全・緑化推進法人」という。)又は景観法第九十二条第一項の規定により指定された景観整備機構(第百十六条第一項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「景観整備機構」という。)をいう。以下同じ。)は、立地適正化計画に記載された跡地等管理等区域内の跡地等(緑地保全・緑化推進法人にあっては都市緑地法第三条第一項に規定する緑地であるものに、景観整備機構にあっては景観計画区域内にあるものに限る)を適正に管理し、又は跡地(緑地保全・緑化推進法人にあっては都市緑地法第三条第一項に規定する緑地であるものに、景観整備機構にあっては景観計画区域内にあるものに限る)における緑地等の整備等をするため、当該跡地等の所有者等と次に掲げる事項を定めた協定(以下「跡地等管理等協定」という。)を締結して、当該跡地等に係る跡地等の管理等を行うことができる。

一 号

跡地等管理等協定の目的となる跡地等(以下この条において「協定跡地等」という。

二 号

協定跡地等に係る跡地等の管理等の方法に関する事項

三 号

協定跡地等に係る跡地等の管理等に必要な施設の整備に関する事項

四 号
跡地等管理等協定の有効期間
五 号
跡地等管理等協定に違反した場合の措置
2項

跡地等管理等協定については、協定跡地等の所有者等の全員の合意がなければならない。

3項

跡地等管理等協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。

一 号

立地適正化計画に記載された第八十一条第十六項に規定する事項に適合するものであること。

二 号
協定跡地等の利用を不当に制限するものでないこと。
三 号

第一項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

4項

都市再生推進法人等が跡地等管理等協定を締結するときは、あらかじめ、市町村長の認可を受けなければならない。

1項

市町村長は、前条第四項の認可の申請が、次の各号いずれにも該当するときは、同項認可をしなければならない。

一 号

申請手続が法令に違反しないこと。

二 号

跡地等管理等協定の内容が、前条第三項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。

1項

第百十一条第二項から第四項まで 及び前条の規定は、跡地等管理等協定において定めた事項を変更しようとする場合について準用する。

1項

都市再生推進法人等が跡地等管理等協定に基づき管理する樹木 又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第二条第一項の規定に基づき保存樹 又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、

同法第五条第一項
「所有者」とあるのは
「所有者 及び都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号第百十一条第一項に規定する都市再生推進法人等(以下「都市再生推進法人等」という。)」と、

同法第六条第二項 及び第八条
「所有者」とあるのは
「都市再生推進法人等」と、

同法第九条
「所有者」とあるのは
「所有者 又は都市再生推進法人等」と

する。

1項

都市緑地法第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第八十二条第一号イに掲げる業務を行うものに限る)は、同法第八十二条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

一 号

跡地等管理等協定に基づく跡地等の管理等を行うこと。

二 号

前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項

前項の場合においては、

都市緑地法第八十三条中
「前条第一号」とあるのは、
「前条第一号 又は都市再生特別措置法第百十五条第一項第一号」と

する。

1項

景観法第九十二条第一項の規定により指定された景観整備機構は、同法第九十三条各号に掲げる業務のほか、跡地等管理等協定に基づく跡地等の管理等を行うことができる。

2項

前項の場合においては、

景観法第九十五条第一項 及び第二項中
「掲げる業務」とあるのは、
「掲げる業務 及び都市再生特別措置法第百十六条第一項に規定する業務」と

する。