都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第百十五条 # 緑地保全・緑化推進法人の業務の特例

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

都市緑地法第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第八十二条第一号イに掲げる業務を行うものに限る)は、同法第八十二条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

一 号

跡地等管理等協定に基づく跡地等の管理等を行うこと。

二 号

前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項

前項の場合においては、

都市緑地法第八十三条中
「前条第一号」とあるのは、
「前条第一号 又は都市再生特別措置法第百十五条第一項第一号」と

する。