都市緑地法第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第八十二条第一号イに掲げる業務を行うものに限る。)は、同法第八十二条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一
号
二
号
跡地等管理等協定に基づく跡地等の管理等を行うこと。
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。