都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第百十八条 # 都市再生推進法人の指定

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

市町村長は、特定非営利活動促進法第二条第二項の特定非営利活動法人、一般社団法人 若しくは一般財団法人 又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都市再生推進法人(以下「推進法人」という。)として指定することができる。

2項

市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該推進法人の名称、住所 及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3項

推進法人は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。

4項

市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。