都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第百十条 # 跡地等の管理等に関する市町村の援助等

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

第八十一条第十六項の規定により立地適正化計画に跡地等管理等区域 及び跡地等管理等指針に関する事項が記載されているときは、市町村は、当該跡地等管理等指針に即し、当該跡地等管理等区域内の跡地等の所有者等に対し、当該跡地等の管理等を行うために必要な情報の提供、指導、助言 その他の援助を行うものとする。

2項

市町村長は、立地適正化計画に記載された跡地等管理等区域内の跡地等の所有者等が当該跡地等管理等指針に即した跡地等の管理を行わないため、当該跡地等の周辺の生活環境 及び美観風致が著しく損なわれていると認めるときは、当該所有者等に対し、当該跡地等管理等指針に即した跡地等の管理を行うよう勧告することができる。