都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第百四条 # 民間都市開発法の特例

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

民間都市開発法第四条第一項第一号に規定する特定民間都市開発事業であって認定誘導事業(誘導施設を有する建築物の整備に関するものに限る)であるものについての同号の規定の適用については、

同号
「という。)」とあるのは、
という。)並びに都市再生特別措置法第百三条第一項第一号の政令で定める公益的施設」と

する。