施行地区内の宅地(指定宅地を除く。)若しくはその借地権 又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき所有される建築物について担保権等の登記に係る権利が存するときは、権利変換計画においては、当該担保権等の登記に係る権利は、その権利の目的たる宅地、借地権 又は建築物に対応して与えられるものとして定められた施設建築敷地 若しくはその共有持分 又は施設建築物の一部等に関する権利の上に存するものとして定めなければならない。
この場合において、借地権の設定に係る仮登記上の権利は、当該借地権に対応して与えられる権利につき、当該仮登記に基づく本登記がされるための条件が成就することを停止条件とする当該対応して与えられる権利の移転請求権として定めなければならない。