都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第七条の十 # 規準又は規約

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

前条第一項の規準 又は規約には、次の各号規準にあつては、第五号から第七号まで除く)に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
第一種市街地再開発事業の名称
二 号

施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区 及び工区)に含まれる地域の名称

三 号
第一種市街地再開発事業の範囲
四 号
事務所の所在地
五 号
費用の分担に関する事項
六 号

業務を代表して行う者を定めるときは、その職名、定数、任期、職務の分担 及び選任の方法に関する事項

七 号
会議に関する事項
八 号
事業年度
九 号
公告の方法
十 号
その他国土交通省令で定める事項