第七条の九第一項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、事業計画につき、施行地区内にある公共施設の管理者、当該第一種市街地再開発事業の施行により整備される公共施設の管理者 又は管理者となるべき者 その他政令で定める施設の管理者 又は管理者となるべき者の同意を得なければならない。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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第七条の十二 # 公共施設の管理者の同意
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号