都道府県知事は、第七条の九第一項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名 又は名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区 及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、第一種市街地再開発事業の施行区域内において施行する第一種市街地再開発事業については国土交通大臣 及び関係市町村長に、その他の第一種市街地再開発事業については関係市町村長に施行地区 及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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第七条の十五 # 施行の認可の公告等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
第二条の二第一項の規定による施行者(以下「個人施行者」という。)は、前項の公告があるまでは、施行者として、又は規準 若しくは規約 若しくは事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
市町村長は、第百条第二項 又は第百二十四条の二第三項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第一項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。