都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第百十八条の二十一 # 建築施設の部分等の登記

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

施行者は、施設建築物の建築工事が完了したときは、遅滞なく、施設建築敷地 及び施設建築物について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。

2項

第百十八条の十九第一項の合意が、第百十八条の十八の規定により取得される建築施設の部分に質権 又は抵当権を設定すべきことを条件として成立したものであるときは、施行者は、前項の登記の際に、当該権利を有する者のために、当該権利の設定の登記を登記所に申請し、又は嘱託しなければならない。

3項

施設建築敷地 及び施設建築物に関する権利に関しては、前二項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。