施行者は、特定建築者に対し、特定施設建築物の建築に関し、その適切な遂行を確保するため必要な限度において、報告 若しくは資料の提出を求め、又はその特定施設建築物の建築の促進を図るため必要な勧告、助言 若しくは援助をすることができる。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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第九十九条の九 # 報告、勧告等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号