都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第九十九条の五 # 特定施設建築物の建築等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

施行者は、特定施設建築物の敷地の整備を完了したときは、速やかに、その旨を特定建築者に通知しなければならない。

2項

特定建築者は、前項の通知を受けたときは、建築計画に従つて特定施設建築物を建築しなければならない。

3項

前項の場合においては、特定建築者は、当該特定施設建築物の敷地を使用することができる。