施行者は、特定施設建築物の敷地の整備を完了したときは、速やかに、その旨を特定建築者に通知しなければならない。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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第九十九条の五 # 特定施設建築物の建築等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
特定建築者は、前項の通知を受けたときは、建築計画に従つて特定施設建築物を建築しなければならない。
前項の場合においては、特定建築者は、当該特定施設建築物の敷地を使用することができる。