都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第九十九条の八 # 特定施設建築物が建築計画に従つて建築されない場合の措置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

施行者は、特定建築者が建築計画に従つて特定施設建築物を建築しなかつた場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。

2項

施行者は、前項の規定により同項の決定を取り消した場合においては、特定建築者 及び特定施設建築物の敷地 又は当該敷地にある物件を占有している者に対し、相当の期限を定めて、当該敷地の明渡しを求めることができる。

3項

前項の規定により明渡しの請求があつた特定建築者 及び特定施設建築物の敷地 又は当該敷地にある物件を占有している者は、明渡しの期限までに、施行者に当該敷地を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。

4項

施行者は、第一項の規定により同項の決定を取り消した場合においては、新たに特定建築者を決定するときを除き、自ら当該特定施設建築物の建築を行わなければならない。

5項

第九十九条の三第三項の規定は第一項の規定により同項の決定を取り消す場合について、第九十八条第一項 及び第二項 並びに第九十九条第二項除く)の規定は第三項の場合について準用する。


この場合において、

第九十八条第二項
「都道府県知事等」とあるのは、
「都道府県知事」と

読み替えるものとする。