施行者は、政令で定める公共施設の整備に関する工事について特殊の技術を要する等特別の事情がある場合においては、当該工事の全部 又は一部を当該公共施設の管理者 又は管理者となるべき者に行わせることができる。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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第九十九条の十 # 公共施設の管理者等による工事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号