都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第九条 # 定款

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

組合は、定款をもつて次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

一 号
組合の名称
二 号

施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区 及び工区)に含まれる地域の名称

三 号
第一種市街地再開発事業の範囲
四 号
事務所の所在地
五 号
参加組合員に関する事項
六 号
費用の分担に関する事項
七 号
役員の定数、任期、職務の分担 並びに選挙 及び選任の方法に関する事項
八 号
総会に関する事項
九 号
総代会を設けるときは、総代 及び総代会に関する事項
十 号
事業年度
十一 号
公告の方法
十二 号

その他国土交通省令で定める事項