組合は、定款をもつて次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一
号
三
号
組合の名称
二
号
施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区 及び工区)に含まれる地域の名称
第一種市街地再開発事業の範囲
四
号
事務所の所在地
五
号
参加組合員に関する事項
六
号
費用の分担に関する事項
七
号
役員の定数、任期、職務の分担 並びに選挙 及び選任の方法に関する事項
八
号
総会に関する事項
九
号
総代会を設けるときは、総代 及び総代会に関する事項
十
号
事業年度
十一
号
公告の方法
十二
号
その他国土交通省令で定める事項