譲受け権の譲渡 又は譲受け権を目的とする質権の設定は、民法第四百六十七条の規定に従い、国土交通省令で定めるところにより、施行者に通知しなければ、施行者 その他の第三者に対抗することができない。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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第百十八条の十六 # 譲受け権の譲渡等の対抗要件
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号