都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第百十八条の十六 # 譲受け権の譲渡等の対抗要件

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

譲受け権の譲渡 又は譲受け権を目的とする質権の設定は、民法第四百六十七条の規定に従い、国土交通省令で定めるところにより、施行者に通知しなければ、施行者 その他の第三者に対抗することができない。