都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第五十七条 # 市街地再開発審査会

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

地方公共団体が施行する市街地再開発事業ごとに、この法律 及び施行規程で定める権限を行なわせるため、その地方公共団体に、市街地再開発審査会を置く。

2項

施行地区を工区に分けたときは、市街地再開発審査会は、工区ごとに置くことができる。

3項

市街地再開発審査会は、五人から二十人までの範囲内において、施行規程で定める数の委員をもつて組織する。

4項

市街地再開発審査会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、地方公共団体の長が任命する。

一 号

土地 及び建物の権利関係 又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者

二 号
施行地区内の宅地について所有権 又は借地権を有する者
5項

前項第一号に掲げる者のうちから任命される委員の数は、三人以上でなければならない。