第五十一条第一項後段 及び前三条の規定は、事業計画の変更(第五十三条第一項から第三項までの規定に係る場合は、政令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
この場合において、
第五十三条第四項後段中
「定め」とあるのは、
「変更し」と
読み替えるものとする。
第五十一条第一項後段 及び前三条の規定は、事業計画の変更(第五十三条第一項から第三項までの規定に係る場合は、政令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
この場合において、
第五十三条第四項後段中
「定め」とあるのは、
「変更し」と
読み替えるものとする。