地方公共団体は、事業計画を定めたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、市街地再開発事業の種類 及び名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区 及び工区)その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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第五十四条 # 事業計画の公告
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
地方公共団体は、前項の公告があるまでは、事業計画をもつて第三者に対抗することができない。