都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第五十四条 # 事業計画の公告

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

地方公共団体は、事業計画を定めたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、市街地再開発事業の種類 及び名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区 及び工区)その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。

2項

地方公共団体は、前項の公告があるまでは、事業計画をもつて第三者に対抗することができない。