住宅不足の著しい地域における第一種市街地再開発事業 又は第二種市街地再開発事業に関する都市計画においては、前条第二項の規定に抵触しない限り、当該市街地再開発事業が住宅不足の解消に寄与するよう、当該市街地再開発事業により確保されるべき住宅の戸数 その他住宅建設の目標を定めることができる。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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第五条 # 住宅建設の目標の設定
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号