都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第五条 # 住宅建設の目標の設定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

住宅不足の著しい地域における第一種市街地再開発事業 又は第二種市街地再開発事業に関する都市計画においては、前条第二項の規定に抵触しない限り、当該市街地再開発事業が住宅不足の解消に寄与するよう、当該市街地再開発事業により確保されるべき住宅の戸数 その他住宅建設の目標を定めることができる。