権利変換計画においては、第七十三条第一項第四号、第九号、第十六号 又は第十七号の概算額は、政令で定めるところにより、第一種市街地再開発事業に要する費用 及び前条第一項に規定する三十日の期間を経過した日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物 又は近傍類似の土地 若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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第八十一条 # 施設建築敷地及び個別利用区内の宅地等の価額等の概算額の算定基準
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号