都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第八十条 # 宅地等の価額の算定基準

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

又はの価額は、 又はにおいて読み替えて適用する場合を含む。)の規定による三十日の期間を経過した日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物 又は近傍類似の土地 若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額とする。

2項

の割合の基準となる宅地の価額は、当該宅地に関する所有権以外の権利が存しないものとして、前項の規定を適用して算定した相当の価額とする。