都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第八条 # 法人格

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
市街地再開発組合(以下「組合」という。)は、法人とする。
2項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第四条 及び第七十八条の規定は、組合について準用する。