都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第六十一条 # 障害物の伐除及び土地の試掘等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

前条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量 又は調査を行う者は、その測量 又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物 若しくは垣、柵等(以下「障害物」という。)を伐除しようとする場合 又は当該土地に試掘 若しくはボーリング 若しくはこれらに伴う障害物の伐除(以下「試掘等」という。)を行おうとする場合において、当該障害物 又は当該土地の所有者 及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する都道府県知事(市の区域内において施行者(第二条の二第四項の規定により第一種市街地再開発事業を施行する地方公共団体を除く。以下この項において同じ。)となろうとする者 若しくは組合を設立しようとする者 若しくは施行者が試掘等を行おうとし、又は第二条の二第四項の規定により第一種市街地再開発事業を施行し、若しくは施行しようとする市が試掘等を行おうとする場合にあつては、当該市の長。以下この項次条第二項 及び第百四十二条第三号において「試掘等許可権者」という。)の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。


この場合において、市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者 及び占有者に、試掘等許可権者が許可を与えようとするときは土地 又は障害物の所有者 及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。

2項

前項の規定により障害物を伐除しようとする者 又は土地に試掘等を行なおうとする者は、伐除しようとする日 又は試掘等を行なおうとする日の三日前までに、その旨を当該障害物 又は当該土地 若しくは障害物の所有者 及び占有者に通知しなければならない。

3項

第一項の規定により障害物を伐除しようとする場合(土地の試掘 又はボーリングに伴う障害物の伐除をしようとする場合を除く)において、当該障害物の所有者 及び占有者がその場所にいないためその同意を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないときは、施行者となろうとする者、組合を設立しようとする者 若しくは施行者 又はその命じた者 若しくは委任した者は、前二項の規定にかかわらず、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて、ただちに、当該障害物を伐除することができる。


この場合においては、当該障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨をその所有者 及び占有者に通知しなければならない。