第六十条第一項 又は第二項の規定により他人の占有する土地 又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書(個人施行者 若しくは再開発会社となろうとする者 若しくは組合を設立しようとする者 又は個人施行者、組合 若しくは再開発会社にあつては、その身分を示す証明書 及び立入許可権者の許可証)を携帯しなければならない。
都市再開発法
#
昭和四十四年法律第三十八号
#
第六十二条 # 証明書等の携帯
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
前条の規定により障害物を伐除しようとする者 又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証明書 及び市町村長 又は試掘等許可権者の許可証を携帯しなければならない。
前二項に規定する証明書 又は許可証は、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。